所得税法第56条(以下、所法56条とする)の解釈をめぐって、近年相次ぐ裁判例や裁決例があり、多くの税法学者、税理士等実務家が雑誌等で論文を発表しているので、改めて研究ということにはならないと思われるが、今ひとたび整理をしてみる必要はあると考えられる。

まず、近年の独立した事業を営む夫婦間の営業報酬の支払について、必要経費として認められるかを争点とした事例から検討する。 |
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生計を一にする妻に支払った弁護士報 酬の必要経費性の判例・・・H15.06.27 東京地裁、H15.10.15 東京高裁、H16.11.02 最高裁(以下、妻弁護士事件という) |
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生計を一にする妻に支払った税理士報酬の必要経費性の判例・・・H15.7.16 東京地裁、H16.06.09 東京高裁(以下、妻税理士事件という) |
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第1節 妻弁護士事件 |
原告である夫は、弁護士事務所を営んでいる。その妻は、夫とは別の弁護士会に所属し、事務所も別に開設して弁護士業務を営んでいる。会計も夫とは別であるなど、事業としては夫から独立しているが、生活面では同居しているなど、「生計を一にしている」状況である。

原告は営む業務の一部を妻に行わせ、その業務の対価として弁護士報酬を妻に支払い、必要経費として確定申告したところ、税務署長より更正処分及び過少申告加算税処分を受けた。最高裁の判決がでるまでの経緯を略述すると下記のとおりである。 |
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平成9年~11年分の確定申告において、夫は妻への弁護士報酬の支払を必要経費として計上 |
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更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分 |
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審査請求 |
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国税不服審判所は、主張は認められないとして裁決(一部取消) |
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処分取り消しを求めて訴訟 |
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所法56条の適用ありの判決(H15東京地裁)
 支払いの対象者、
 支払の事由が合致している、として |
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更正処分取消等請求控訴事件(H15東京高裁)
 の要件が適用されない合理的事情は存しない、として棄却 |
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更正処分取消等請求事件(H16最高裁)
生計を一にする親族が居住者と別に事業を営む場合であっても、そのことを理由に所法56条の適用を否定することはできない、として棄却 |

この経緯のなかで争点となったのは所法56条の適用如何であり、その要件は二つに集約される。
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支払の対象者が「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族」に該当するか。 |

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「その居住者の営む不動産所得、事業所得、又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合」に相当するかどうか。 |

地裁の判示によれば、「その者の営む事業の形態がいかなるものか、事業から対価の支払を受けるその者の親族がその事業に従属的に従事しているか否か、対価の支払はどのような事由によりされたのか、対価の額が妥当なものであるのか否かなどといった個別の事情によって、同条の適用が左右されることをうかがわせる定めは、同条及び同法の他の条項に全く存在しない。したがって、前記の二つの要件が備わっている限り、このような個別の事情のいかんにかかわりなく、同条が適用されると解すべきである。」として、原告の訴えを斥けている。

このことは、従来からの伝統的解釈に従ったものと言える。また、憲法14条1項に違反するのでは、という憲法論議については、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるをえないものというべきである。」として消極的な姿勢を示している。 |
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