論文

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映画『不撓不屈』と飯塚税理士の実像
- 飯塚事件とTKC全国会について -
東京会関本秀治  

はじめに

映画「不撓不屈」が、06年6月17日に東急系で封切られ、「国税庁の不当な節税弾圧に対してたたかい勝利した税理士」として、飯塚毅税理士(04年11月没)が描き出されていました。この映画を見た、何も知らない人達は、こんな素晴しい税理士が居たんだと感嘆したに違いありません。

ところが、飯塚事件の真相とその後の飯塚税理士の行動を知っている人びとからは、そういう捕え方に疑問や批判があがっています。特に、飯塚事件当時、税経新人会に参加していた税理士や、その後、飯塚氏が、TKCという計算センターを使って税経新人会や民主商工会に加えた反共攻撃のことを知っている税経新人会の会員の方からは、税経新人会や税経新報の編集部に対して、この問題を放置してよいのかという意見も寄せられたと聞いています。

そこで、この事件と、その後の飯塚氏の行動を知った者として、少なくとも税経新人会の会員の方には、真実を伝える責任があると考えて、この稿を書くことにしました。

もっとも、このことを書くのに、私が適任であるかといえば、決してそうではないと思います。当時、「飯塚事件対策協議会」(飯対協)の活動に実際に参画しておられた阿部国博先生、渡部至先生などにお願いするのが筋と思いますが、この件で文献を調べたり、他紙にいくつか寄稿し、手許にそれなりのデータを揃えている私が、書く方が手っとり早いだろうということで、この仕事を引き受けることにしました。飯対協の事務局長をしておられた吉田敏幸先生は、もはや帰らぬ人となられましたが、幸い、吉田先生は、税経新報176号(75年11月号)に、「飯塚事件覚書」という詳しい記録を、先生独自の「吉田メモ」に基づいて残しておいてくださいました。

この記録は、今回、同名の原作『不撓不屈』(高杉良)と照合してみて、実に正確であることがわかり、改めて「吉田メモ」の威力を感じさせられました。この稿を起こすにあたって故吉田敏幸先生に深く敬意を表すものです。

飯塚事件とは何か

順序として、そもそも飯塚事件とはどんなものだったのかを簡単に説明しておきたいと思います。

飯塚毅税理士は、昭和36年頃から従業員に対する利益還元型の「別段賞与」の支給を節税対策として指導してきました。これは、期末の決算整理において、法人に利益が出た場合に、その一部を従業員に対する利益還元として未払賞与を計上し、源泉税を支払ったうえこれを従業員からの借入金に振り替え、一定の利息を払いながら5年ないし10年に分割して返済するという形態をとりました。

このほかにも、旅費規定を作って、役員や従業員が業務上出張した場合に、当時の一般常識からみると高額と思われるような日当を支払うことも指導しました。

未払賞与は、現在は厳格な要件が求められていますが、飯塚氏が指導、実施したものは、当時の税法上、まったく適法なものでした。ところが、関信局は、これを違法とみなして更正処分をし、飯塚氏は不服申立てを経て訴訟にまで持ち込んでいました。

飯塚氏は、鹿沼(栃木県)と東京に事務所を持っていたので、関信局と東京局は、「叩けば何か出るだろう」という予断をもって、昭和38年6月24日に、いっせいに飯塚氏の関与先数十件の調査を開始しました。これが飯塚事件の発端です。

飯塚事務所は、吉田先生の「飯塚事件覚書」(以下、「覚書」とします。)によりますと、「吉田先生、飯塚事務所のマニュアル(職務管理規定)はね、所長が絶対に責任を負わされることが無いように出来ている完璧なものですよ。事務所職員が偽証しない限りね。このマニュアルは門外不出ですが、吉田先生は絶対信用できるので、先生にだけは、特に差し上げてもよいですよ。」というように、職員に全責任を負わせる仕組みを作りあげていましたから、実際に、「叩いてもホコリが出ない」状態だったようです。

吉田先生は、「飯塚事務所のようなマニュアルには関心がなかったので、『結構です。』と謝辞した」ようですが、私も、そんな責任を職員だけに負わせるような「マニュアル」には関心はありませんし、責任はすべて税理士である自分自身で負うつもりでいます。そうでなければ、職員は、所長のために働いてはくれないでしょう。

国税当局は、飯塚事件に着手すると記者会見まで開いて、「飯塚税理士は脱税指導をしている。税理士法違反と私文書偽造で告発し、懲戒処分も検討している」旨の新聞発表もしています。指揮をとったのは、当時の関信局直税部長安井誠氏です。彼は、その後、大蔵省証券局長になり、「すべての株式会社に公認会計士の監査を導入するべきだ」とぶち上げ、商法改悪反対運動の火付け役になったことでも私たちに知られています。

また、当時の政府や国税当局の当事者は、「覚書」によりますと次のとおりです。

総理大臣池田勇人
大蔵大臣田中角栄
主税局長泉美之松(前東京局長)
国税庁長官木村秀弘
同直税部長鳩山威一郎(前関信局長)
東京国税局長植松守雄
関東信越局長広瀬駿二
同直税部長安井誠
(以下略)
いずれも、少し古い税理士ならば知らない人はいないそうそう
いずれも、少し古い税理士ならば知らない人はいない錚々たる人物です。
調査は、執拗を極め、当局は、関与先に対して飯塚税理士との顧問契約を解除すれば調査に「手心」を加えるとか、別の税理士を紹介してもらいたいという申出書を税務署長宛に出させるなど、卑劣な手段で切り崩しをはかるとともに、「脱税」についての証言をとりつけようとしました。

検察も、国税当局の要請を受けて捜査を開始、自宅や事務所の捜索をしただけでなく、昭和39年3月14日には飯塚事務所の職員4人を脱税や税理士法違反の嫌疑で逮捕するなどの暴挙をあえてしました。この刑事事件については、奇妙なことに主犯がいないまま、最終的には、証拠湮滅の罪で起訴され、飯塚氏が国税当局と実質的に「和解」した後まで裁判が続けられ、結局、起訴された4名は、昭和45年11月11日いずれも無罪となり、判決は確定しました。

この事件は、国会でもとりあげられ、社会党の横山利秋議員、平岡忠次郎議員などが、不当な弾圧事件として国税当局を追及しています。そのあと、地元の議員として、渡辺美智雄自民党議員も質疑に立ち、このあたりから飯塚氏は自民党とのつながりを持ちはじめたのではないかと思われます。

事件発生から1年余り経った、昭和39年11月に、社会党の戸叶武参議院議員、戸叶里子衆議院議員夫妻が、飯塚氏が参禅していた那須の雲厳寺の植木老師と共に木村国税庁長官を訪問し、税理士法違反や脱税で立件できないで困惑していた国税庁と飯塚氏との間を「とりなし」、事実上、「一件落着」となったようです。

飯塚氏は、その後、高田茂登男著『税務署への告発状』(三一書房1971年2月刊)への「あとがき」として、「・・・私は、声なき老師の親言に従がい、宗祖臨済や荘子の生き方に従うこととした。・・・」として、「国税当局と和解する道を選んだ」ことを事実上、告白しています(「覚書」16頁)。

吉田敏幸先生は、飯塚氏にとって、事件はいつ終ったのかはわからないが、「私達のとらえた『飯塚事件』は、全く終っていない。『飯塚事件』を起こした税務官僚の職権濫用は根絶されるどころか、ますます陰湿巧妙になっているからである」と語っておられるのは、まさに、「飯塚事件」の本質を突いたものだと思います。

計算センターTKCと税経新人会

飯塚氏は、国税当局と「和解」したあと、株式会社栃木計算センターを設立して、代表取締役に就任し、計算センターの事業を本格的に開始します。TKCは、栃木計算センターの頭文字をとったものと思われます。

TKC全国会の結成は、昭和46年(71年)のことですが、当時は、まだ現在のように計算センターや会計ソフトの普及が一般化しておらず、TKCは、会計事務所向けの計算センターとしては最も進んだサービスを提供できるものだったと思います。税経新人会のメンバーなどが中心になって全国各地で「飯塚事件」の真相報告会などを開き、事件が税理士の中でかなり広く知られるようになり、真相報告会などを通じてTKCと飯塚氏の存在も知られるようになりました。

TKCのことを飯塚氏から聞いた税経新人会の会員の中にも、TKCを利用したいと考える人も出て来たのは、ことの成り行きから当然でした。また、飯塚氏も、「飯塚事件」を支援してくれた税経新人会の会員に対しては「特別料金」で提供しますと語っていました(覚書」25ページ)。

ところが、TKC全国会ができてから税経新人会員が入会を申し込んだところ、「先生は、当会のネガティブリストに掲載されているので入会を謝絶します」という趣旨の「入会拒絶通知書」が送られ、同時に、払い込んだ入会金も返却されてくるという事件が相次いでおこりました。神戸の松本茂郎会員(故人)、九州の皆吉栄五郎会員などがその例です(税経新報170号等)。

その後、飯塚氏は、自民党の「民商対策」として「小規模事業者対策」に全面的に協力し、TKC会員に対して、商工会や商工会議所の「顧問税理士」を引き受けることを、各税務署長宛に申し入れさせること(昭和49年〔74年〕12月)、当時、既に問題となっていた付加価値税の導入に積極的に賛成すること、税理士に対する監督権の強化、記帳義務の法制化、「白色申告制度の廃止」などを主張し、「飯塚事件」当時とは大きく変身していました。

これに対応して、税経新人会全国協議会常任理事会は、「税経新人会の会員と税理士の皆さんに訴えるTKCの新たな動向に関連して」とする飯塚氏に対する反論を発表しています(昭和50年〔75年〕5月18日、税経新報171号)。

また、元理事長の吉田敏幸先生は、税経新報176号(昭和50年〔75年〕11月15日)で、最初に書いた「飯塚事件覚書」で、飯塚氏の変節の経緯を事実をもって克明に発表しました。さらに、全国協議会常任理事会は、同年12月6日付で、「飯塚氏の無責任な非難と中傷に答える」(税経新報177号、178号〔昭和50年、75年12月15日、昭和51年、76年1月15日〕)という詳細な反論を展開しました。

当時の飯塚氏は、「飯塚事件」発生当初の頃とは全く変わり、税経新人会を「共産党のフロント組織」であるとか、同様に、民商も「共産党のフロント組織」であるとか宣伝し、これと徹底的に闘うことを宣言し、TKC全国会から税経新人会員は排除することを基本方針として掲げるようになりました。

前記の昭和50年(75年)12月6日付の全国協議会の反論では、飯塚氏がEC型付加価値税導入に全面的に賛成していること、税理士法改正問題については、日税連が全国の税理士の討議を集約して作り上げた「税理士法改正に関する基本要綱」の税理士の使命を「納税者の権利擁護」にあるとする考え方に反対し、納税者に一般的な記帳義務を課したうえ、それを指導監督することによって、「租税正義の実現」をはかることを使命とすべきだと主張していること、政府・自民党の推進する、「民商対策」としての商工会や商工会議所の「顧問税理士制度」に、日税連の「組織的な対応」という方針を無視して、TKC会員が個別に各税務署長宛に協力申込書を提出させたこと、などを主な論点として反論を展開しました。

昭和49年(74年)12月25日付の飯塚氏のTKCの各地域会会長、各地域内支部長宛に出した、「同志的関係樹立のための国会議員指名推薦に関する件 緊急依頼」と題する秘密文書には、TKC会員は、各選挙区毎に自民党候補者の後援会を作り、1議員当たり5000ないし20000件の企業に対して文書を送付することを義務づけること、非協力のTKC会員は除名処分にすることなどを指示しています。

計算センターを利用しようと入会した税理士に対して、強制的に自民党後援会に入会させ、選挙活動をしなければ計算センター会員を除名するというのですから、これはもはや商取引ではありません。

また、TKC全国会会則によれば、会長(当時は飯塚毅氏)には任期の定めがなく、次期会長は会長の指名による(4条2項)、こと、会則の改正は「会長が行う」(8条)など、およそ民主的な会務運営とは無縁な「飯塚独裁」体制が規定されています。
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