論文
> 2016年秋のシンポジウム「格差社会と税制」報告
役所から個人番号(マイナンバー)が洩れる
- やはり「マイナンバー」は背番号だった -
東京会 佐伯 正隆
1 はじめに

来年5月に市区町村から住民税の特別徴収義務者に送付される「平成29年度給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収額の決定・変更通知書(以下「特別徴収税額通知書と称す」。)のうち、特別徴収義務者用の用紙に従業員の住所・氏名・年税額の他に個人番号が記載される予定であることが判りました。

総務省から平成27年10月29日付で、各都道府県・市区町村の税務担当者へ「地方税法施行規則の一部を改正する省令が公布され、第3号様式(特別徴収税額通知書)に個人番号欄を設ける改正を行なう。」と通知がありました。このままでは、各市区町村は総務省が示す様式に従い個人番号を記載することになります。

「役所からマイナンバーが洩れる」との表現は正確ではありませんが、会社等への個人番号の提供を断った従業員にとっては、「会社が知らないはずの私の個人番号」、これが役所からの通知で会社が知った」となれば、「役所から『マイナンバー』が洩れた」と怒り、「マイナンバー」ではなく国家が勝手に付けた「背番号」であると感じるのではないでしょうか。
2 23区全ての区役所に質問状を送付

当税理士法人の若手の税理士が、東京税経新人会役員の任務として東京税理士会理事会の傍聴に参加したところ、会長挨拶のなかで「特別徴収税額通知書にマイナンバーが入ってくる」とあったことから、これは大変な事だと当事務所のもう一人の若手の税理士と相談、区役所に質問状を出すことになりました。

私は地元の大田区とその周辺の区に出すものと思っており、回答も余り返ってこないと考えていましたが、23区全てに送付したようで、22区(1つは電話での回答につき21区)から回答が送られてきました。

回答の取扱い部署は、ほとんどが課税課でしたが、企画課、秘書課、ITC 戦略課、区民の声課もあり、1ヵ所は区長名でした。質問内容は 個人番号を貴所に提供しないことによって、行政上不利益な取り扱いがされることがあるのか否か。 会社等に送付する特別徴収税額通知書に個人番号が記載されるのかどうか。 特別徴収税額通知書に個人番号を記入がされた場合、「普通郵便」にて通知書が送られてくるのでしょうか。 個人番号については、社会保障・税金・災害にしか現行法ではその利用が許されていない。上記のような行為が行われる場合には憲法違反の疑いが強いと思慮されますが、貴所ではどのようにお考えでしょうか。の4つです。

については、ほとんどの区が「不利益な取り扱いはありません。」との回答であったが、一部に「記載したうえで提出していただくようお願いする。」、「内閣官房から見解が出ておりますので、これに基づき、適切に対応してまいります。」、「罰則はないが、事務処理が遅くなる可能性があります。」など回答となっていないものもありました。

については、中央区、千代田区、渋谷区が検討中との回答でしたが、他は3つの区が「記載する」、その他の区は「記載する予定」との回答でした。

については、中央区、千代田区、渋谷区など7つの区が「検討中」との回答で、「普通郵便で送付する」が2つの区、他は「簡易書留を予定」、「特定記録郵便が適している」、「普通郵便の予定」など回答はバラバラでした。

については、「(裁判所の判断になるので)回答はさし控える」、「現行法の範囲内」、「適切な取り扱い、違法な点はない」の回答がほぼ3分の1ずつでした。
3 自治体にも「悩み」が

自治体は総務省が制定した書式(第3号様式・特別徴収税額通知書)に拘束されることになると思われますが、ある区では、ご質問への回答は以上としたうえで、「当区といたしましても、特別徴収税額通知書に従業員の個人番号を記載し、普通郵便で送付差し上げることにつきましては懸念を抱いております。現在、総務省に当面記載しないことができるよう制度改正を要望し、近隣の自治体と意見交換を行っている状況でございます。」との文言、別の区では「…当区ではこの通知に従って事務を進める予定です。なお、都内全区市町村の税務担当課長を包含する東京都市税務連絡会として、当該書類への個人番号記載を不要とするよう、総務省に要望を申し入れています。」との回答があります。

若手税理士が奮闘しているので、私も2つの区の担当者に電話をしたところ、1つの区の担当者は、「簡易書留で送付すると2,500万円程度の予算が必要となる。また、封入封緘会社に個人番号のみシールを貼付ける方法はどうかと聞いてみたが、5月末までに間に合わない可能性があると言われ断念した。」、

「大手事業者からは、番号法では、従業員を個人番号で管理をしてはならないので、個人番号の管理を外部委託している。当社に個人番号を記載した書類を送付されては困ると言われた。」など、苦労話をいくつか話してくれました。

他の区では「源泉徴収票の本人交付用に個人番号を記載するとなっていたが、法施行の直前に『記載しないこと』になりましたよね。」と改正を期待しているような話をされました。また、後日入手した横浜市又はその関係者が作成したと思われる「税務におけるマイナンバー制度対応等に関する…」のなかに、次のような文書がありました。「特別徴収税額通知書は、『27年10月2日通知』で個人番号を記載することとされていますが、第三者への個人番号漏えい防止の観点から、引き続き総務省に対し『個人番号を記載しない』旨の要望を行なっていきます。なお、個人番号を記載することとなった場合は、一部『*』による表示も検討しています。」

このように、回答書などから自治体の「悩み」が読み取れました。
4 個人番号法の基本から考察する

個人番号制度の本質は、「税と社会保障の一体改革」を旗印に国民への税収奪を強め、大企業・大資産家の税負担を軽くし、社会保障・福祉予算削減と国民への給付削減のためであること、憲法を「壊憲」し、国民主権の縮小、基本的人権の制限、軍隊を持つ国家をめざし、国民の情報を管理するためである。と個人的には考えています。

個人番号制について、国家が「法律」で定めたことだから従わざるを得ないと考える方が国民の中では多いようですが、「法律」の定めはどうなっているかを再確認したいと思います。

番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の基本は、 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする(番号法第六条)

個人番号利用事務実施者(一定の者に限る)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは機構(J-LIS)に対し機構保存本人確認情報の提供を求めることができる。(十四条)

何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人に対し、個人番号の提供を求めてはならない。(十五条)

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。(十九条)

以上のように、個人番号は「法に定められた場合を除き提供してはならない」、「事業者は協力するよう努力する」などの定めとなっています。

特別徴収税額通知書に個人番号を記載して会社等に送る、それが許される根拠は (十九条)第一項にあると説明されていますが、法19条の一は
一 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法第29条第1項、厚生年金保険法第100条の2第5項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)
この条文は、原則は「提供してはならない」であり、例外として「個人番号利用事務を処理するために必要な限度において提供できる。」であり、特別徴収税額通知書に個人番号を記載することが、これに該当するとは到考えられません。
5 役所も会社等も従業員も迷惑である

個人番号を記載した特別徴収税額通知書が送付されることで、どのような問題が生じるか検討してみます。

(1)市区町村では 「個人番号付」特別徴収税額通知書の発行と発送で業務が増大します。場合によっては1000万円以上の余分な費用がかかります。会社等及び従業員から苦情が役所に殺到する。

(2)会社等では、 個人番号の提供を受けていない会社等の場合、個人番号が送付されてくることにより、「安全管理」体制の検討を要すことになります。

ある会社では「特別徴収税額通知書の開封が出来ないので役所に返却する。よって、特別徴収もできない。」と話しています。 一部の従業員から個人番号の提供を受けていない場合、通知書に記載されている個人番号は、本人に利用目的を明示したうえで提示を受けていないので、他の税や社会保障関係には使用できず、別々の管理が必要となります。 提供を受けていない個人番号を会社が知っていることに、従業員から疑惑の目が向けられることになります。

(3)従業員は、本人の意思に関係なく番号が勤務先に知れてしまう。漏えいの危険性が増大することになります。
このように、いずれの立場からしても、特別徴収税額通知書に個人番号を記載する「意義」が解りません。

「マイナンバー」を社会に定着(流通)させるために、それを管轄している総務省が「意図的に」行っていると考えると頷けるのですが、いかがでしょうか。

「マイナンバー制度利用活用推進ロードマップ案(内閣府大臣補佐官作成)」や「マイナンバー制度利用活用推進ロードマップ(Ver . 2)案(自由民主党 政務調査会IT 戦略委員会 マイナンバー利用活用推進小委員会作成」に見られるように、将来は法律を「改正」し、全国民に「マイナンバーカード」を保有させ、「マイナンバーカード」をクレジットカード、キャシュカード、ポイントカード、診察券などとして利用させるなど、個人番号を「社会に流通させる意図」があると考えざるを得ません。

この時には間違いなく個人番号が大量に洩れることになります。アメリカで最大1万3千人分、3900万ドル(約47億円)の税金還付金詐欺が発覚し、「なりすまし」は大きな社会問題となっています。

また、韓国ではクレジットカードのカード番号も住民登録番号で一元管理されており、昨年1月、クレジットカード会社3社や銀行口座関連の個人情報約1億400万件が流出し、預金の無事を確認しようと顧客が銀行に殺到する騒ぎとなりました。こんなことが日本でも起きることになります。
6 個人番号の記載を止めさせるために

最初にこの件を報告したのは10月4日、東京地裁・マイナンバー訴訟後の報告会でした。その時取材にきていたルポライター(週間金曜日)としんぶん赤旗記者から取材の申込があり、全国商工新聞社からも電話による原稿依頼がありました。

全国商工新聞には10月17日付で当事務所の師岡徹税理士の記事「個人番号漏えいの危機 特別徴収通知書に記載し送付」が掲載されました。同じく佐伯和雅税理士の記事が11月21日号に、掲載されました。週刊金曜日には10月21日(1109号)今週の巻頭トピックスに「知らずに勤務先へ個人番号」との取材記事が掲載されました。しんぶん赤旗にも11月4日に大きく掲載されました。

また、当税理士法人として、12月の大田区議会に、「特別徴収税額の決定通知書に受給者の個人番号の記載を中止することを大田区議会として国に求める請願」を行ないます。国会での質問の準備のために、2人の若手税理士が、参議院議員との懇談も行いました。

マスコミなどを通じ、このことを多くの国民、中小企業に知っていただくこと、全国各地で自治体に対し「請願」や「要請」、「懇談」などを持ち、自治体や議会が、このことに反対するよう運動を大きく広げることが大切だと思います。さまざまな運動を通じてこれを中止させましょう。
7 おわりに

消費税の10%への増税は、2019年10月まで2年半延期されましたが、中止になった訳ではなく、延期のための法案が今国会で審議されています。また、11月下旬に、交替で南スーダンに派遣される自衛隊員は安全保障法(戦争法)にもとづく「駈け付け警備」などの新任務が付与され、自衛隊が政府軍と交戦する危険性がでてきました。

国民の生活と権利、平和が脅かされる事態が次々と始まろうとしています。
個人番号制度も、これらを支える制度として、本格的に活用されようとしています。
本年12月からの年末調整、来年2月、3月の確定申告において、税理士として個人番号とどう向き合うかが問われる時期となりました。

税理士会は、番号制について何ら疑問を呈することなく、「コンプライアンス」として推進する立場であり、税制や税理士制度などについても残念ながら、政府・行政の方針に追随するだけとなっています。

弁護士会は、会をあげて戦争法の廃止をめざし、「安保法制に反対し、立憲主義・民主主義を回復する宣言」(日本弁護士連合会の2016年5月27日の総会宣言)や全ての弁護士会で廃止をめざす活動に取り組んでいます。税理士・税理士事務所として、せめて、個人番号を「広めない」ことに取り組みたいと思っています。

(さえき・まさたか)

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