論文
> 消費税を増税してはならない理由

社会保障税一体改悪と3党謀議
立正大学法学部客員教授 浦野 広明
1 序文

民主、自民、公明3党は、2012年6月16日、消費税増税と社会保障大改悪を行うことで意思が一致(合意)し、「3党謀議」(いわゆる「3党合議」)の確認をした。3党は公約違反に政治生命をかけるという破廉恥罪人・野田首相の共犯者である。

3党は消費税増税法と社会保障制度改革推進法を6月20日夜、衆院に共同提出した。そして、衆院は6月21日午後の本会議で、今国会の会期を9月8日までの79日間延長することを議決した。なんとしても悪法を成立させようというのである。

社会保障制度改革推進法案はその目的で、「国および地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化していることなどに鑑み、所得税等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)付則第104条の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ…」と述べている。また、社会保障の基本的考え方は「自助」「自立」だから、社会保障には税金を充てないとして憲法25条の生存権をまったく無視している。税金を使えというなら消費税の増税をうけいれろという新自由主義(経済の論理)の腹積もりである。経済の論理にしたがえば、市場競争で勝利をした大企業がまともに税・社会保険料を負担せず多くの富を蓄積し、それに敗れたものとの間に貧富の差が生ずるのは当然のこととなる。経済の論理は、生活を保障するどころか生活を破壊するのである。

3党は自助と社会保障を対立するものとして捉え、一方で、法人税引下げなど大企業の自助的経済活動を促進しながら、もう一方で社会保障の切り捨てを行うとしている。

社会保障は、国家にたかることでも、他人に甘えることでもない。現代社会は、社会保障なくして国民の自助活動そのものが成り立ちえないから生存権(憲法25条)を重視しなければならないのである。

附則104条は、自民・公明両党(当時の与党)が、2009年3月27日に成立させた法であり、「消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度〈2011年度〉までに必要な法制上の措置を講ずるものとする」とし、具体的に次の内容を規定をしている。

個人所得課税における所得控除の見直し、証券優遇税制の温存。 法人の実効税率の引下げ。 消費税の税率引き上げ。 自動車関係諸税の負担の軽減。 相続税の見直し。 番号制度の導入。 地方消費税の増税。

民主党は政権をとってから、法人税の引下げ(大企業優遇)や証券優遇税制温存(資産家優遇)、相続税の一部改悪(庶民増税)や扶養控除廃止(16歳未満)などの附則104条路線を進めてきた。
2 一体改悪推進のために内閣改造

自民党との「修正」協議をめざす野田佳彦首相は、2012年6月4日、5閣僚を交代させる第2次内閣改造を行った。

内閣改造後の記者会見で首相は「社会保障と税の一体改革」を含む諸懸案を前進させることが内閣改造の理由だとし、消費税増税法案をめぐって「自民党を中心とする野党のみなさんとの政党間協議をあらためてお願いさせていただきたい」と強調、「今国会中に『一体改革』法案は成立をさせる。そのために最大限の努力をするのが政府・与党の務めだ」と述べた。

社会保障・税一体改革成案(2011年6月30日)は、冒頭で「この改革の実現のためには、立場を超えた幅広い議論の上に立った国民の理解と協力が必要であり、本成案をもって野党各党に社会保障改革のための協議を提案し、参加を呼び掛ける」、税制抜本改革については、2009年度税制改正法附則104条に沿って行うとしていた。

国民への公約を裏切り消費税大増税にしゃかりきの野田政権と、もともと消費税等の増税を主張してきた自公が消費税等増税法案の成立で連合するのは必然的な結果である。与党内部の派閥や「野党」の野田首相に異を唱えるかのような発言は、議席にしがみつきたい一念でしかない。

内閣改造を受けて、日本経団連の米倉弘昌会長は「政策を果断に実行に移していくことを強く期待する」、経済同友会の長谷川閑史(やすちか)代表幹事も、「消費税増税を柱とする一体改革法案成立に向けた英断と実行を評価したい」と狂喜している。

内閣改造日付の毎日新聞は、消費税増税の政府案に「賛成」は36%にとどまり、「反対」が57%にのぼるとの世論調査結果を報じていた。野田政権が自民・公明などの保守政党と法案「修正」の3党謀議をしても、国民の反発は増す一方である。

財界を利する役割を果たす政財官学界の連中は、民意を切り捨てる選挙制度の改悪等の法的手段に加えて、マスコミによる世論操作、情報の管理・統制、買収、反対党に対する抑圧その他あらゆる非法的手段を動員している。
3 消費税等増税法

すでに野田内閣は「消費税等増税法大綱」(大綱)を2012年2月17日に閣議決定している。大綱は、消費税率の引上げだけではなく、所得税、相続税などの庶民増税と社会保障の削減をめざし、さらに、「衆議院の議員定数を80削減する法案を早期に国会に提出する」ことや国家が国民の全生活を管理する「共通番号制の導入」を明記していた。

大綱が指摘した社会保障の削減は、当面の計画だけで2兆7,000億円に上る。さらに大綱が「検討する」としている年金支給開始年齢の引き上げが実行されれば6兆 10兆円もの年金が削られてしまう。1997年の消費税率の引上げは、それによる景気悪化と大企業減税などで全体の税収を減らした。今は1997年当時と比べて家計所得が大きく減少しており、消費税率の引上げを強行すれば内需を壊して全体の税収をさらに減らす。

国会に提出された消費税等増税法案(「法案」)は消費課税について、国・地方で合計5%の税率(消費税 < 国税 > 4%・地方消費税 < 地方税 > 1%)を2014年4月に8%(国税6.3%・地方税1.7%)、2015年10月に10%(国税7.8%・地方税2.2%)に引き上げるとしている。現行の地方消費税は消費税 < 国税 > の25%を負担することとなっている。法案は地方消費税の負担割合を8%への増税時に消費税 < 国税 > の約27%に、10%への増税時に約28.2%へと随伴割合をどんどん増やしている。地方消費税の随伴割合の引き上げによって、消費税の税率が上がれば地方消費税も連動して大幅に上がり、全体の消費税率引上げを加速化させることになる。

法案は消費税の趣旨として、「年金、医療、介護などの施策に要する経費に充てる」旨を規定している。生存権を保障する憲法の下で租税は全て福祉・社会保障に充てるのが前提である。それにもかかわらず、消費税だけで社会保障をやりくりするというのである。その結末は社会保障の切りすて、消費税の再々引上げという地獄への道となる。

消費税は所得額または財産額が少なくなるに伴い、これに対する租税の割合が次第に増える(逆進性)。生活必需品に対する消費税を考えると、所得額100万円の者も500万円の者も大体同一量を消費し、支払消費税の額も同一となる。この場合、支払った消費税を2万円と仮定すれば、前者に対する消費税は2%、後者は0.4%となり、逆進性の作用がはたらく。

消費税は、製造、卸、小売、サービスなどの取引の各段階で課税される。消費税を負担するのは消費者である。消費者が負担した消費税は事業者(消費税法上の納税義務者)が納税する。増税論者は消費税について、「事業者の売上に対する消費税額分は、販売する物品やサービスの価格に上乗せされて転嫁され、最終的には消費者が負担する」と説明する。しかし現実には、力の強い大企業は消費税転嫁を理由に価格をつり上げ、生産費(賃金、下請単価など)を縮小するなどを行い、より多くの利潤を確保する。消費税をいくら転嫁しても、法定税率の範囲内でしか消費税はかからない。消費税は大企業にとってはちっとも腹が痛まないどころか、多くの利潤さえ生むのである。一方で力の弱い小企業は消費税の転嫁などできなく、やがては滞納し倒産・廃業に追いやられる過酷な税である。

国民・消費者は諸生活物資・生活手段を買わなければ生きることができない。生活物資・生活手段の多くは大企業の製品である。大企業は生産と販売を独占する地位にあるから、より大きな利潤を得るための価格設定をする。消費者は、独占市場で一方的に高い値段をつけられた生活物資を生活苦から買えなくなれば、たちまち生活に困る。それが高じれば餓死という悲惨な状況さえ生ずる。

消費税率を上げれば、消費税を1円も負担していないどころか、多額の還付金(輸出戻し税)を受け取っている輸出製造業の還付額はさらに増える。湖東京至元静岡大学教授の試算によれば、2010年分のトヨタ自動車の消費税還付額は2,246億円である。10%消費税になれば還付額は倍増する。

さらに還付額を増やすのがTPPである。関税は、輸入貨物に対し関税法および関税定率法等に基づく国税で消費税の一種に分類される。国家が自国の関税制度を任意でできる権限は、関税自主権と呼ぶ。

TPP(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)は「環太平洋連携協定」と訳されているが、「太平洋を股にかけた輸出企業の利益追求戦略協定」というべき内容である。Strategic は、「戦略上重要な」という意味で、例えば、strategic bombing戦略爆撃などと使う。TPPは関税・非関税障壁を撤廃させる協定であるから、参加によって自動車や電機・電子産業は輸出を増やす。

消費税の税率は5%(消費税4%+地方消費税1%)で低いといわれるが、それは正しくない。日本の5%消費税は、標準税率が20%であるイギリスより国税収入に占める割合は高い。その理由はイギリスが食料品などをゼロ税率としているが、日本の消費税はすべての物品・サービスに5%の単一税率を適用しているからである。
4 応能負担原則

3党謀議が目指す一体改革は、第2次大戦後でも最大級の国家財政の改悪である。国や地方自治体は、その存立を維持・発展させるために収入を得て、それを管理・支出するという財政活動を行う。憲法は財政のあり方について次の定めをしている。

国の財政活動は国会で決めて行使する(83条)。財政活動を行うために必要な経費をまかなうために、国民から強制的に租税を取り立てる(84条)。国が支出する経費や借入金の返済は国会で決る(85条)。国の一会計年度の収入・支出の見積もりである予算もまた国会で決める(86条)。

日本国憲法を根拠とする税負担原則は応能負担原則(応能原則)である。納税は負担能力に応じて行うものだとする考えである。根拠とする憲法の中の主な規定は次のとおりである。

(1)13条(個人の尊重・幸福追求権)
消費税に代表される税負担能力を考慮しない租税は、低所得者が尊厳を維持して生存することを困難にする。憲法13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は最大の尊重を必要とすると規定しているのは、自由と人権が長い期間にわたる世界諸国民の絶えざる努力によってかちとられたものだからである。応能原則という人権はそれを主体的に追求する権利を行使する者のうえに訪れる。

(2)14条(法の下の平等)
税負担能力は人によって差異がある。各人の資力など税負担能力に応じて税額に差異を求めるのが累進課税(課税対象が高ければ高いほど税率が引き上げられる)である。課税における税率の差別は、憲法14条の法の下の平等に反しない合理的な差別であり、個人の生存に必要である。

(3)25条(生存権・国の使命)
憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がを有する」と定めている。税負担能力を考慮しない租税は、国民の人間的な生活をおくる権利(生存権)を侵害する。

(4)29条(財産権)
生存権(憲法25条)を原点とする財産権(憲法29条)は、生存権的財産(人権としての財産)であり、人々の生存に欠かせない財産であるから、租税によって侵してはならない。

税制に関しては、いろいろな発言がなされるが、そのほとんどが憲法の観点を欠いている。国民が幸せになる租税原則は、憲法の考えを生かすことしかないといっても過言でない。憲法の考えからすると、国税、地方税、社会保険料(限定目的税)などは、すべて応能原則にかなったものにしなければならない。

応能原則は、たとえば、所得税や住民税の場合、 高所得者には高い負担を低所得者には低い負担を求める総合・累進課税の採用、 同じ所得であっても、原則として、給与など勤労所得は税の負担能力が低いから軽く、利子・配当・不動産などの資産所得は負担能力が高いから重い負担とする。 最低生活費・生存権的財産には課税をしない、などと考える。
5 応能原則実現の中心は所得課税

応能負担の税制の中心は所得課税(所得税・法人税)となる。法人税を含め総合累進課税の充実が必要である。表は大企業や資産家が大減税の恩恵を受けたことなどのため、所得税法人税が1990年度に比べ2012年度は22兆円以上も減ったことを示している。
1990年度と2012年度の所得税・法人税の収入額比較
税 目1990年度決算 2012年度政府予算案 増減(
所得税
法人税
合 計
26兆0000億円
18兆4000億円
44兆4000億円
13兆4,910億円
8兆8,080億円
22兆2,990億円
▲ 12兆5,090億円
▲ 9兆5,920億円
▲ 22兆1,010億円

応能原則の実現によってのみ消費税増税に頼らない社会保障財源が生まれる。不公平な税制をただす会は、ゆるやかな応能原則の実施で国税と地方税を合わせて18兆円の増収が見込めると試算している(『福祉とぜいきん』2012年5月30日)。

また、税の使途について考える場合にも憲法を根拠としなければならない。憲法前文は、全世界の国民が「ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認している。加えて、憲法25条は社会保障の権利(社会保障権)を明らかにしている。このように憲法は平和と社会保障を重視しているのであるから、国民が「納税の義務を負う」のは、払った税金が平和に生存するために使われることを前提にしている。

つまり、憲法上は、「すべての税が福祉社会保障目的税」となるのである。

野田内閣が進める社会保障税の一体改革について各党がどのような態度をとるかによって、国民生活に決定的な影響を与える。しっかり各党の対応を見てこれからの選挙に臨むことが重要である。単なる政権交代から政策交代へと進めることが明るい未来を開く鍵となる

3党謀議は消費税増税を含む「社会保障税一体改革」を強引に進めるものである。一体改革といえば聞こえがよいが、2012年の10月から行う3年連続の年金カットを皮切りに、あらゆる分野の改悪計画を盛り込んでいる。増税は「社会保障のため」という口実は完全に破たんし、社会保障も税も一体の「改悪」である。

財務省が2012年予算案をもとに歳出と歳入の未通しの推計をおこなっているが、消費税率を2015年10月に10%に引き上げても国債残高は、2021年度末に1千兆円を超え、2021年度の国債利子の支払いは20兆円へと倍増するという。

だからこそ、応能負担原則を実現し消費税以外の租税を充実させなければならない。しかし財官界は消費税増税による「輸出戻し税」増加に血眼になっている。国民のことなど眼中にない。

消費税増税論者の増税理由はことごとく虚構である。どう言おうとも消費税は逆進性の税であり、応能原則に違反しているのである。先に述べた経済の論理にしたがえば、競争市場の勝利者が多くの富を蓄積し、敗北者が貧しいのは「正義」に合致していることになる。経済の論理が生活を保障するどころか、生活を破壊することが明らかになるに伴って、これを制約する社会的正義の観念が一般化し、社会権という考えが登場した。社会権は、個人が社会の中で生存し、人間らしい生活を維持、発展させるために、自由な社会に特有な弱肉強食の弊害を除去することを国家に対して求める権利の総称である。

憲法の保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権。25条1項)、教育を受ける権利(文化的生存権。28条)、勤労の権利(27条)、労働基本権(28条)などがこれに属する。社会権という場合、生活する諸個人が権利主体であるから、その義務主体は「社会」である。制度的には、社会= 公共を制度上代表する国家に対する権利として法律的に構成されるが、その実質的内容は、公の担い手としての社会となる。個人がその生活保障について、社会=公共に対して福祉・社会保障のサービスを請求する権利を有することが社会権の中心的意義である。
6 社会保障の権利と税制

社会保障は国に依存することで自助精神が欠けるという理由で社会保障の切り捨てが図られる。一方で、私的大企業の自助的経済活動を助ける投資や優遇税制に力を入れる。けれど、経済政策なしに現代の企業活動が成り立たないのと同時に、社会保障政策なしに現代の国民の自助活動そのものが成り立たないのである。

基本的人権としての社会保障の権利を前提にするなら、大企業の法人税負担軽減という新自由主義路線に対抗する社会的人権体系に基づく応能負担原則が確立されなければならない。たとえば、年金についていえば、市場原理でとらえると、受益に応じた拠出となり、高福祉・高負担、あるいは低福祉・低負担の結論となる。しかし、生存権の立場からすると、拠出は、負担者の負担能力に抑えなければならない。他方で受益の額は、年金で最低生活が保障される程度の水準が維持されなければならない。生存権の充足は市場原理に背き、年金財政は赤字になる。この赤字を財政支出によって補てんすることをつうじて生存権を保障することが、現代国家の義務である。

憲法前文は、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」とうたっている。自民党の石破茂議員は、消費税等増税法が閣議決定された2012年3月30日の衆議院予算委員会で「10%と言ったのは私たちのほうが先だ」と自慢し「参院選挙の公約でも書いた。異を唱えるわけではない」と消費税率引き上げに賛意を表明している。石破議員の発言は、附則104条を成立させたのは自公政権、その路線を民主が突っ走る構図を明白にしている。

国民は2009年の総選挙でも翌年の参院選挙でも、消費税増税に「ノー」の審判を突きつけている。財界(資本家階級)は、被支配階級の代表を含む国民議会の意思に拘束されながら、資本家階級を利する政治を追求しなければならない。ここの財界の弱点がある。

国民の信託を裏切る政治家は一日も早く退場してもらわなければならない。労働者、小企業者、年金生活の高齢者、ワーキングプア層に苦しい生活を強いる消費税の増税や社会保障の切り捨ては、耐え忍ぶだけでは打開できない。労働者や小企業主が納税者の権利(応能負担原則・全ての税が福祉社会保障目的税)を実現するためには、その階層的利益の代弁者を国会に送り込むために最大限の活動をしなければならないことは明白である。労働者は、大企業労働者、中小企業労働者、零細企業労働者に分類され、労働者間の格差は大きい。そのため労働者が階級として一体になって行動することが困難になっている。

応能原則の実現には、あらゆる労働者・勤労者相互の間に階級的連帯意識が生まれることが欠かせない。応能原則は外から自然にやってくるものでなく、自分の手で、つかみとらなければならない。納税者の権利をつかみとる思想こそが憲法13条の「幸福追求に対する国民の権利」である。これからの選挙の課題は、単なる「政権交代」から次の局面である納税者の権利を実現させる「政策交代」をつかみとることになる。このような時代に国民の一人一人がどう生きるか、権利の確立はわれわれの主体的な生き方にかかっている。

(うらの・ひろあき:東京会)

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