1. |
この憲章で、納税者とは、直接あるいは間接に税金またはこれに準ずる公的負担をしているすべての者を含みます。したがって、納税者という言葉は国民という言葉と同義語であると解さなければなりません。
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2. |
納税者は、すべて憲法25 条に保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障されています。したがって、最低生活費ならびに最低生活を維持するために必要な生存権的な財産に対して課税されることはありません。
この規定を実効あるものにするため、課税最低限は国税、地方税を問わず全国一律に大都市における生活保護基準を下まわらないよう設定されるとともに、財産課税においては最低生活を維持するために必要な土地建物等に対する課税が行われないように措置されなければなりません。

課税最低限は、少なくとも2年に一度、物価その他のすべての事情を考慮して引き上げられることとします。
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3. |
税金は、公平に負担すべきものです。この負担公平の原則は、所得の低い者は低い割合で、所得の高い者は高い割合で負担することを意味します。したがって、この原則に反する税制上の措置は廃止されなければなりません。
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4. |
納税者は、すべて個人として、または団体として関係機関に対して財政、税制、税務行政に対して意見を述べることができます。その意見は、関係機関において最大限に尊重され、立法、行政に反映させるよう努めなければなりません。
この規定を実効あるものにするため、政府は、租税に関する統計、税務行政や不服申立て、税務訴訟等についての詳細な情報を、毎年定期的に公表します。納税者は、実費を支払ってこれらの情報資料を入手することができます。
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5. |
納税者は、税務行政庁の行う行為について適正手続による丁重な取扱いを受ける権利があります。適正手続の具体的内容については別に定めます。
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6. |
納税者は、税務行政庁が保有する自己についてのすべての情報を開示させる権利があります。その情報に誤りがある場合はこれを訂正させ、税務に関係のない情報についてはこれを消除させることができます。
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7. |
納税者は、不誠実であるという具体的な証拠がないかぎり、すべて善良な納税者として取り扱われます。
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8. |
納税者は、税務行政上、違法・不当な処分(処分に至らないような事実上の行為を含みます。)を受けた場合には、独立した第三者機関で公正な権利救済を受けることができます。権利救済制度の具体的なあり方については別に定めます。
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9. |
納税者は、つねに法律に定められた範囲で税負担を最少にする権利があります。税務行政庁は、納税者がこの権利を行使できるよう、たえず必要な情報を提供しなければなりません。
納税者が誤った選択により過大な税負担をしていることが判明したときは、税務行政庁はすみやかに減額更正をして過納税額を納税者に還付しなければなりません。
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10. |
給与所得者を含めて、すべての納税者は自ら所得を申告し納付すべき税額を決定する権利があります。
給与所得者は、必要経費の概算控除としての給与所得控除と実額経費控除の選択、および年末調整を受けるか確定申告をするかの選択をする権利があります。
給与所得者の実額経費控除制度については、必要経費の範囲を大幅に拡大して給与所得者に実額経費控除を選択する利益があるものに改めます。
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11. |
納税者は、税務職員がこの憲章、憲法、各個別税法その他の法令に定められた納税者の権利を侵害していると判断したときは、何時でもその税務職員の所属する税務行政庁の長または別に定める税金オンブズマンに対してその事実を申し立て、厳正な処分を求めることができます。
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12. |
納税者は、課税関係が生ずる取引を行おうとする場合、事前に関係税務行政庁に事実関係を明示してその課税上の取り扱いについて回答を求めることができます。この事前照会を受けた税務行政庁は、合理的な期間内に文書で回答しなければなりません。この回答は、その事案について、回答した税務行政庁を拘束します。ただし、納税者から提示された資料が不完全であったり、実際に行われた取引が提示された事実関係と異なる場合はこの限りではありません。
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13. |
税務行政庁は、法律の解釈や行政の執行について通達を発遣したときは、すべてこれを公開しなければなりません。通達と同一の効力を持つ文書も同様とします。 |